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サービスアパートメントに住民票は移せるのか?移し方も解説

サービスアパートメントは、ホテルと一般の賃貸マンションや、マンスリーマンションのメリットを併せ持った滞在施設です。長期の旅行や出張、単身赴任の際の滞在先として、近年需要が高まっています。

サービスアパートメントに中・長期間滞在する場合、住民票を異動すべきかどうか、疑問に思う人も少なくありません。

この記事では、サービスアパートメントを利用する際の住民票の扱いについて、住民票を移さないことで生じるデメリットも含めて解説します。住民票の扱いが気になる人は、参考にしてください。

1.サービスアパートメントに住民票を移すことは可能なのか?

結論からいうと、サービスアパートメントに住民票を移すことは可能です。生活の拠点を移す場合、転居から14日以内に住民票を異動させなければ、5万円以下の過料に処せられるおそれもあります。
基本的には、住民票を移すことを念頭に置いて、手続きの準備を進めましょう。

日本に在住している外国人の人は、住民票の住所地で在留カードの申請をすることもあります。そのため、住民票を異動しておくことは非常に重要です。
在留カードがなければ銀行口座の開設や携帯電話の契約ができないため、サービスアパートメントを契約し、入居先が決まった後に、必ず住民票を異動しておきましょう。

1-1.住民票を移さなくても良い場合とは?

生活を送る場所を移した場合、基本的に住民票を移す必要があります。しかし、全てのケースで住民票を移さなければならないというわけではありません。事情によっては、住民票を異動させなくて良い場合もあります。

住民票を移さなくても良い事情の例は、生活の拠点が変わらない場合です。
数年間の単身赴任や大学進学など、期間限定で本来の自宅(実家)を離れるケースが挙げられます。この場合、サービスアパートメントは「仮住まい」となり、生活の拠点は変わらないとみなされるため、住民票の異動をしなくても大きな問題はありません。

滞在予定や個人の都合を考慮して、住民票を異動させるかどうか検討してください。

2.住民票を移さない場合に発生するデメリット

サービスアパートメントを利用する場合、必ずしも住民票を異動させる必要はありません。しかし、住民票を移さないことで一部の行政サービスが受けられないなど、生活に支障が出る可能性もあります。

ここでは、住民票を移さないことで発生する4つのデメリットを解説します。

2-1.運転免許などの一部証明書の更新・発行ができない

運転免許証や印鑑証明書など、一部の証明書は、住民票のある自治体でなければ発行・更新ができません。住民票を異動していなかった場合、証明書の発行や更新の際に余分な費用がかかる場合もあります。

例えば、運転免許証を更新する場合、更新のための講習は住民票のある都道府県でのみ受けることが可能です。住民票を異動していない場合、旧住所の免許センターに出向く必要があります。

このように、住民票を異動させなければ、運転免許証をはじめとする一部の証明書の更新や発行を行う際、時間と手間がかかります。

2-2.転居先に投票所入場券が届かず選挙に参加できない

18歳以上の全ての国民が持っている普通選挙の選挙権が発生する場所は、住民票に記載された住所となります。住民票を異動していなければ、居住地域における選挙(市長選や市議会選など)には参加できません。

国政選挙の場合は、住民票を異動していない場合でも、選挙に参加する権利はあります。しかし、投票所入場券は新住所に届きません。以前の住所宛で発送されることとなり、旧住所での投票が基本となります。

2-3.一部の郵便物が受け取れない

郵便物のなかには、運転免許証やマイナンバーカードといった本人確認書類(身分証明書)を提示しなければ受け取れないものもあります。
しかし、本人確認書類に登録されている住所が旧住所のままである場合、本人確認書類としての使用ができません。

住民票の異動ができていないことで、本人確認書類が無効になるおそれもあるため注意しましょう。

2-4.転居先の管轄で確定申告ができない

事業主の人や年収が高い人のなかには、確定申告を自分で行っている人もいるでしょう。確定申告を行う先は、住民票にある住所を管轄する税務署です。したがって、住民票を異動しなかった場合、転居先を管轄する税務署では確定申告ができません。

毎年アドバイスを受けながら作成している人や、窓口に直接提出している人は、相談先や申告先が遠方になる可能性があるため注意しましょう。

3.住民票を移さなくても申請などができるもの

住民票を移さないことによるデメリットの1つとして、本人確認書類などの証明書が発行・更新できないことを紹介しました。一方で、住民票を移さなくても手続きや申請ができるものもあります。
ここでは、住民票を異動せずに手続き可能なものを2つ紹介します。

  • ①運転免許証の住所変更
    運転免許証の発行や更新は、住民票のある都道府県でのみ可能です。しかし、運転免許証の住所変更のみであれば、住民票を異動させずに手続きすることができます。
    運転免許証と一緒に、新住所が書かれた公共料金の領収書や、新住所が記載された健康保険証などを最寄りの警察署に持って行くと、住所変更が可能です。
  • ②パスポートの申請
    単身赴任や長期出張の間にパスポートを申請する場合は、会社に「居所申請申出書」を作成してもらいましょう。居所申請申出書を新住所のある都道府県の旅券事務所へ提出することで、パスポートを取得できるため、住民票の異動は不要となります。

住民票を移すかどうか迷っている場合は、住民票を異動させなかった場合のデメリットや、住民票を移さなかった場合でも手続き可能なものを把握することが重要です。
「住民票を異動させなくてもできること」「住民票を移さなければできないこと」を比較したうえで、自分にとってメリットが大きい方法を選択しましょう。

4.住民票の移し方

サービスアパートメントの利用と併せて、住民票を異なる市町村に異動させる場合、旧住所地での転出手続きと新住所での転入手続きを行う必要があります。それぞれの手続きについて、手続きを行う場所や期間・必要な提出書類は以下の通りです。

◯旧住所地での転出手続き

手続きを行う場所 旧住所地(引っ越し前の住所地)における市区町村役場の窓口
手続きができる期間 転出(引っ越し)の前後14日間
手続きを行う人 転出する本人・世帯主・転出する本人と同一世帯の人
必要書類など
  • 転出届(市区町村役場に用意されている書類)
  • 本人確認書類(パスポート・運転免許証など)
  • 印鑑

必要事項が記入された転出届を役所に提出すると、手続きを行った職員の人から「転出証明書」を発行してもらえます。転出証明書は、引っ越し先で転入手続きをする際に必要であるため、事前に取得しておくことが理想です。

◯新住所地での転入手続き

手続きを行う場所 新住所地(引っ越し後の住所地)における市区町村役場の窓口
手続きができる期間 転出(引っ越し)の前後14日間
手続きを行う人 転出する本人・世帯主・転入する本人と同一世帯の人
必要書類など
  • 転入届(市区町村役場に用意されている書類)
  • 転出証明書
  • 本人確認書類(パスポート・運転免許証など)
  • 印鑑

転出手続きと転入手続きで、届け出が2回必要となります。ただ、手続き自体は難しいものではありません。万が一、本人が窓口まで届けに行けない場合は、郵送(転出届)や家族・委任状を託した代理人による手続きも可能です。

ただし、郵送の場合はやり取りの時間と手数料以外の費用(切手代など)がかかることに注意してください。

サービスアパートメントの住所に住民票を異動させたいと考えている人は、手続きの内容について問い合わせ、ベストなタイミングで異動させましょう。

まとめ

ここまで、サービスアパートメントでの住民票の扱いについて、移さないことによるデメリットなどを解説しました。

「短期滞在」「中長期滞在」など、滞在期間・プランが決定しているケースも多々あるため、基本的に住民票を異動させる必要はありません。住民票を異動させなければできないことや、移さなくてもできることを把握し、メリットが大きい方法を選びましょう。

住民票を異動させるためには、転出手続きと転入手続きの両方を行う必要があります。手続き期間や必要書類などを確認し、スムーズに手続きを行いましょう。

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